貸渡約款 - Samurai Car Japan

貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、本約款の定めるところにより、レンタカーを借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを理解し承諾したものとします。

2. 当社は、約款の趣旨、法令、習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。その場合は特約が優先します。

第2章 予約

第2条(予約の申込みと決済)

借受人は、当社が別途定める料金表等に同意のうえ、あらかじめ借受条件を明示して予約の申込みを行うことができます。

2. 借受人は、当社が特に認める場合を除き、予約時に貸渡料金の全額(100パーセント)を支払うものとします。この支払いを以て予約の成立とみなします。

第3条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の確定とキャンセル・返金)

当社は、第2条第2項に定める貸渡料金の全額決済を確認した時点で予約確定とみなします。

2. 借受人の都合により予約が取り消された場合、理由の如何を問わず、以下のキャンセル料を申し受けます。

  • 予約確定後から借受日の31日前まで:貸渡料金の30パーセント
  • 借受日の30日前から当日:貸渡料金の100パーセント

3. 前項に基づき、キャンセル料を差し引いた金額を、借受人が決済に利用したクレジットカード等を通じて返金します。

4. 予約した開始時刻を1時間経過しても連絡がない場合は、当日キャンセル(無断キャンセル)とみなし、当社は事前の通知なく当該予約を解除できるものとします。この場合、受領済みの料金は一切返還しません。

第5条(代替レンタカー)

当社は、事故、故障、不返還、その他の事由により予約された車両を貸し出せない場合、代替車両の提案を行うか、予約をキャンセルできるものとします。キャンセルとなった場合、当社は受領済みの料金を全額返還します。

第3章 貸渡し

第6条(貸渡契約の締結)

借受人は、貸渡契約の締結にあたり、運転免許証(パスポート、国際免許証等を含む)を提示し、その写しの提出に同意するものとします。また、有効なクレジットカードの提示を求めることがあります。

2. 借受人は契約後の借受期間の延長は原則できないものとします。万が一、当社の承諾なく無断で延長した場合には、超過した期間に対し、通常の貸渡料金の2倍に相当する違約金を支払うものとします。

第7条(貸渡拒絶)

借受人又は運転者が、酒気帯び、薬物使用、暴力団関係者、または過去に当社においてトラブル(駐車違反放置、不払等)があった場合、当社は貸渡契約を拒絶、または予約を解除できるものとします。

第8条(貸渡料金)

貸渡料金(基本料金、ハイシーズン料金、その他諸費用)は、当社が別に定める料金表(Webサイト、予約システム等に提示するもの)に基づくものとします。

第9条(日常点検整備)

借受人は、引き渡し時に車両の外観及び付属品を確認し、整備不良がないことを認めた上で借り受けるものとします。

第4章 使用

第10条(管理責任)

借受人は、使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用・保管するものとします。

第11条(禁止行為)

借受人は、以下の行為を禁止します。

  1. 無断での運転者交代
  2. 転貸、他者への担保提供
  3. 競技、テスト、ドリフト走行、サーキット走行、その他過度な負荷をかける運転
  4. 車両の改造、原状の変更
  5. 日本国外への持ち出し
  6. 車内での喫煙(電子タバコ含む)

2. 上記違反により車両に損害(タイヤの異常摩耗、メカニカルトラブル、内装の汚損等)が生じた場合、修理・清掃実費及びタイヤ交換費用等を別途全額請求します。

第12条(違法駐車)

借受人が違法駐車をした場合、自ら警察署に出頭し、反則金及び諸費用を納付するものとします。

2. 借受人が反則金を納付せず、当社が放置違反金を納付した場合、借受人は当社に対し、放置違反金相当額に加え、駐車違反違約金(30,000円)を支払うものとします。

第5章 返還

第13条(返還責任)

借受人は、借受期間満了時までに所定の場所で返還するものとします。

2. 借受人の都合による中途解約(予定より早い返却)の場合、受領済みの貸渡料金は一切返還しません。

第14条(燃料代)

原則、満タン返しとします。満タンでない場合、以下の精算代行料金を請求します。

走行距離 × 200円/km(給油代行手数料を含みます)

第6章 事故・故障・盗難

第15条(事故発生時の措置)

事故が発生した場合、大小にかかわらず、借受人は直ちに運転を中止し、警察及び当社に連絡し、その指示に従うものとします。

2. 事故に関する示談は、必ず当社の承諾を得るものとします。

第16条(使用不能による終了)

使用中に事故、故障、盗難により車両が使用不能となった場合、貸渡契約は終了します。この場合、当社は受領済みの料金を返還しません。

第7章 賠償及び補償

第17条(損害賠償及び営業補償)

借受人が車両に損害を与えた場合、過失の有無にかかわらず、以下の営業補償(ノン・オペレーション・チャージ)を申し受けます。

車両の状態営業補償額
自走可能な場合150,000円
自走不可能な場合250,000円(レッカー代等の諸費用は別途借受人負担)

第18条(保険補償)

当社が締結した保険により、以下の限度額まで補償されます。ただし、免責金額は借受人の負担です。

  • 対人:無制限
  • 対物:無制限(免責額 250,000円)
  • 車両:時価額(免責額 250,000円)
  • 人身傷害:3,000万円/名

※約款違反、無謀運転、警察の事故証明がない場合、保険は適用されず、借受人が全額を賠償するものとします。

第8章 雑則

第19条(デポジット)

当社は、貸出にあたり最大300,000円のデポジット(保証金)を預かります。本デポジットは、クレジットカードのオーソリ(与信枠の確保)によって行われるものとします。返却時に車両に異常がなく、駐車違反等の未払いがないことを確認後、速やかに枠の解放または返金手続きを行います。

第20条(管轄裁判所)

本約款に関して紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所(東京地方裁判所または東京簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 本約款は、令和8年4月20日より施行します。